給付を受ける手続き年金・一時金にかかる税金

年金にかかる税金

当基金の年金は、税法上「公的年金等の雑所得」となり、支給額にかかわらず一律7.6575%※を源泉徴収し、税引後の金額をお支払いします。
配偶者控除等を受けるための「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができませんので、源泉徴収された税金の精算や各種控除の申請は確定申告で行っていただくこととなります。

なお、確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中旬に総幹事会社(三井住友信託銀行)より送付されます。

  • ※ 源泉徴収される額 (年金支給額-年金支給額×25%)×10.21%=7.6575%

一時金にかかる税金

退職時に基金から受けとる脱退一時金は課税対象となり、一時金の支払い時に所得税を源泉徴収し、税引後の金額をお支払いします。
一時金を請求するときに「退職所得申告書」提出することで、会社の退職金等とあわせて「退職所得」として扱われ、勤続年数に見合った控除を受けることができます。

退職所得控除額

勤続年数 計算式
20年以下 勤続年数×40万円 <80万円未満の場合は80万円>
20年超 (勤続年数−20年)×70万円+800万円
  • ※ 基金の一時金や退職金の合計が退職控除額を超えた場合は超えた額の2分の1に対して5~45%の所得税がかかります。

事業所が基金を脱退した場合など、退職に起因しない事由による一時金は「一時所得」として扱われます。

遺族給付金にかかる税金

遺族給付金に所得税は課税されませんが、相続税の対象となります。受給者が亡くなったために支払われなかった未支給給付は、遺族の「一時所得」となります。