加入者期間や年齢に応じた給付が受けられます
加入者期間1ヵ月以上10年未満で基金を脱退した方は脱退一時金を、加入者期間10年以上で脱退した方は老齢給付金(年金)または脱退一時金を受けられます。
また、年金受給者などが亡くなられたときには、ご遺族の方に遺族給付金(一時金)が支給されます。
なお、加入者の資格喪失年齢は、事業所ごとに「60歳」または「65歳」の選択制となっています。
基金から受けられる給付
給付をクリックして詳細が確認できます。
基金加入者期間と脱退時年齢 | 給付 | 内容 | ||
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加入者期間1ヵ月未満 | 給付はありません | ─ | ||
加入者期間1ヵ月以上10年未満 | 脱退一時金 | 一時金で受けるか、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(→ポータビリティ制度) | ||
加入者期間10年以上 | 資格喪失年齢 (60歳/65歳) 未満で脱退 |
脱退一時金 | 一時金で受けるか、繰り下げて年金で受けるかを選択できます。 | |
老齢給付金 | ||||
資格喪失年齢 (60歳/65歳) 到達、または 定年により脱退 |
老齢給付金 | 脱退時から年金が受けられます。一時金を選択することもできます。 | ||
加入者期間1ヵ月以上の方、老齢給付金を繰下げ中の方、年金受給中の方が亡くなったとき | 遺族給付金 | 本人が受けられるはずだった給付を一時金でご遺族に支給します。 |