給付のしくみ脱退一時金

加入者期間1ヵ月以上の方は一時金が受けられます

受けられる方

脱退一時金は、加入者期間が1ヵ月以上ある方が、基金を中途脱退(退職)したときに支給されます。

  • ① 加入者期間1年以上10年未満の方が退職したとき
  • ② 加入者期間1年以上10年未満の方が退職せずに60歳(資格喪失年齢65歳選択の事業所の場合は65歳)になったとき
  • ③ 加入者期間10年以上の方が60歳(資格喪失年齢65歳選択の事業所の場合は65歳)未満で退職したとき
  • ※ 資格喪失年齢60歳選択の事業所の場合は最長65歳まで、65歳選択の事業所で65歳で資格喪失した場合は最長70歳まで一時金の受け取りを繰り下げることができます。

モデル一時金額

加入者期間 2口加入 4口加入
5年 187,400円 374,700円
10年 394,200円 788,400円
15年 622,600円 1,245,200円
20年 874,800円 1,749,500円
加入者期間 2口加入 4口加入
25年 1,153,100円 2,306,200円
30年 1,460,500円 2,921,000円
35年 1,799,900円 3,599,700円
40年 2,174,500円 4,349,000円

一時金に代えて将来年金として受けるには

加入者期間1年以上10年未満の方の場合

脱退一時金を一時金として受けとるのではなく、脱退一時金相当額を他の企業年金制度などへ移換することで、将来、移換先の制度から年金を受けられるようになります。

詳しくはポータビリティ制度へ

加入者期間10年以上の方の場合

脱退一時金の受けとりを退職時以降に繰下げることができます。60歳未満で退職した場合は60歳(60~64歳で退職した方は65歳)まで繰下げることで、老齢給付金として受けられるようになります。繰下げ期間中は年2.0%の利息が付与されます。

詳しくは老齢給付金へ