加入者期間1ヵ月以上の方は一時金が受けられます
受けられる方
脱退一時金は、加入者期間が1ヵ月以上ある方が、基金を中途脱退(退職)したときに支給されます。
- ① 加入者期間1年以上10年未満の方が退職したとき
- ② 加入者期間1年以上10年未満の方が退職せずに60歳(資格喪失年齢65歳選択の事業所の場合は65歳)になったとき
- ③ 加入者期間10年以上の方が60歳(資格喪失年齢65歳選択の事業所の場合は65歳)未満で退職したとき
- ※ 資格喪失年齢60歳選択の事業所の場合は最長65歳まで、65歳選択の事業所で65歳で資格喪失した場合は最長70歳まで一時金の受け取りを繰り下げることができます。
モデル一時金額
加入者期間 | 2口加入 | 4口加入 |
---|---|---|
5年 | 187,400円 | 374,700円 |
10年 | 394,200円 | 788,400円 |
15年 | 622,600円 | 1,245,200円 |
20年 | 874,800円 | 1,749,500円 |
加入者期間 | 2口加入 | 4口加入 |
---|---|---|
25年 | 1,153,100円 | 2,306,200円 |
30年 | 1,460,500円 | 2,921,000円 |
35年 | 1,799,900円 | 3,599,700円 |
40年 | 2,174,500円 | 4,349,000円 |
一時金に代えて将来年金として受けるには
加入者期間1年以上10年未満の方の場合
脱退一時金を一時金として受けとるのではなく、脱退一時金相当額を他の企業年金制度などへ移換することで、将来、移換先の制度から年金を受けられるようになります。
加入者期間10年以上の方の場合
脱退一時金の受けとりを退職時以降に繰下げることができます。60歳未満で退職した場合は60歳(60~64歳で退職した方は65歳)まで繰下げることで、老齢給付金として受けられるようになります。繰下げ期間中は年2.0%の利息が付与されます。