脱退一時金相当額を他の制度に移すことができます
加入者期間1ヵ月以上10年未満で退職した方は、退職時に基金から脱退一時金が受けられますが、一時金として受けずに脱退一時金相当額を他の企業年金制度などへ移換(持ち運び)することで、将来年金として受けることもできます。
年金原資を他の制度に持ち運べることをポータビリティ制度(企業年金通算制度)といいます。
- ※ 当基金は、他制度からの年金原資の受け入れは行っていません。
ポータビリティの選択肢
各制度の特徴
確定給付型 企業年金 |
加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額があらかじめ決められている制度。再就職先の制度に受け入れの規程がある場合のみ移換可能。 |
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企業型確定 拠出年金 |
原則会社が掛金を負担。積立てた年金資産を自己責任で運用し、結果の損益に応じて年金額が決定。再就職先で実施している場合は移換可能。 |
個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会) | 自身で掛金を拠出。積立てた年金資産を自己責任で運用し、結果の損益に応じて年金額が決定。 国民年金基金連合会 URL https://www.ideco-koushiki.jp/ |
通算企業年金 (企業年金連合会) |
再就職先に企業年金がある場合でも移換可能。最高年1.5%の予定利率で計算される終身年金が受けられる。 企業年金連合会 URL https://www.pfa.or.jp/ |
- ※ 脱退一時金相当額を他の制度に移す場合は、基金脱退後1年以内にお申出ください。