万が一のときにはご遺族に一時金が支給されます
遺族給付金が支給されるとき
加入者期間1ヵ月以上の加入者、または加入者であった人が亡くなったときには、ご遺族に遺族給付金が一時金で支給されます。
- ① 加入者期間1ヵ月以上の加入者が亡くなったとき
- ② 脱退一時金の受給権者で、支給を繰下げしている間に亡くなったとき
- ③ 老齢給付金(年金)の受給権者で、年金の受取期間の終了前に亡くなったとき
※対象外の場合もございますので、詳しくは基金までご確認ください。
遺族給付金が受けられる遺族の範囲
遺族給付金を受けられる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
- ① 配偶者
- ② 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(順位は記載の順)
- ③ 死亡当時、亡くなった方に生計を維持されていたその他の親族